・皮革人形作品写真集事件 ・キン肉マンプラスチック消しゴム事件 人形・フィギュアの著作権をめぐる問題 応用美術と美術工芸. |Customized by winvalley.   同   「デザインと美術の著作物」斉藤博、牧野利秋編 Copyright © 2019 駒沢公園行政書士事務所. 知財高裁平成18.1.25 平成17(ネ)10060等損害賠償等請求控訴事件等 ・チョコエッグフィギュア模型原型事件       『民法と著作権法の諸問題 半田正夫教授還暦記念論集』        同616頁以下 デザインを保護するための権利としては、意匠権と著作権があります。しかしこの2つの権利はどう違うのかよく分からないという声を聞きます。 そこで、このコラムでは、意匠権と著作権の違いを分かりやすくイラストを使って解説しています。ただし、その分法律的な正確性は十分とはいえないので、弁理士試験の受験生でこのコラムを読まれている方はあまり参考にしないようにお願いします。 知財高裁平成19.7.25平成19(ネ)10022損害賠償等請求控訴事件 東京地裁昭和61.9.19昭和60(ワ)7392著作権侵害差止等請求事件 絵画や写真など作品が売れて、作品を生み出した画家や写真家、つまり著作者の手を離れた場合の展示権はどうなるのでしょうか。 売買されると、作品を手に入れた人には「所有権」がうつり … 1点ものの純粋美術品については著作権法上の問題はさほど大きくはないのですが、量産実用工芸品(応用美術)のデザインについては、意匠法との関係も検討しなければなりません。       『牛木理一先生古稀記念 意匠法及び周辺法の現代的課題』 FAX:03-5760-6699 ・「クレヨンしんちゃん」ぬいぐるみ模造品販売刑事事件 東京地裁平成20.7.4平成19(ワ)19275損害賠償等請求事件 松山地裁平成7.4.19平成6(わ)184著作権法違反被告事件  *ロシア民族玩具マトリョーシカ人形をモチーフとしたデザインの著作物性が争われた事案です。 【チェリャビンスク共同】フィギュアスケートのロシア選手権最終日は26日、チェリャビンスクで行われ、女子は16歳のアンナ・シェルバコワがフリーでルッツ、フリップの2種類の4回転ジャンプを決めて前日のショートプログラム(SP)に続いて1位となり、合計264・10点で3連覇し … 中山信弘「著作権法」(2007)138頁以下 インターネットは公衆送信とされ、著作者はインターネットの公開を制限できる権利があり、写真や動画を撮影する人は、写真の著作権があると言っても、あくまでも二次創作者で、元のフィギュアや人形の著作権者の権利が優先するので、, でも、街角とか、テーマパークで、やむを得ず不可抗力的にそうしたアニメキャラクターなどが映り込む場合は、現在の著作権法では、場所的な制約で映り込むのがやむを得ない行為であれば著作権侵害にはならない, ただし、メインの被写体があなたの家族や友人で、アニメキャラが背景にちょろりと写り込んでいるような写真の場合、ネットにその写真を載せて、著作権者がどう不利益なのかほぼ意味不明なので、もとのアニメの作者が騒いでも警察も誰も動かないでしょう。, ただしディズニーや遊園地、公園の多くなどのテーマパークの多くは、お金儲け目的の動画や写真の無断撮影は禁止していますので、万が一、ネットで値段をつける、あるいは何らかの報酬が発生するように、写真や動画を公開すれば、撮影料万引「業者」として民事訴訟になりますが、著作権法ではお咎めはない。, *ただし、その時に一緒に行った家族や友人とか言った、知人ごく限られた人の間で写真一枚30円とかでお金をやり取りしても、商業を行っているとは判断されないので、どうってことはないです。あくまでも見知らぬ人=不特定多数からお金を儲けようとした時に問題になるわけです。商業=見ず知らずの人達=不特定多数相手から、継続して利益を得ようとする行為。家族内や、ごく親しい相手など、小さいコミュニティーでの金銭のやり取りは必ずしも商業ではない。, さて、市販のハカイダーや、キカイダー、仮面ライダー、アニメのフィギュアとかいった、版権モノを、趣味で撮影して自分のブログやSNSで自分以外の人間が見える状態で公表すると?, 日本の著作権的には本来は、ネットにアップは、誰でも見られる公衆送信となるので、公衆送信権はもとの原作著作者にあり、原作者に許可を得ないといけないことになります。おもちゃとしての実用の要素が高いものは、必ずしも元の作者の権利は優先しませんが、鑑賞要素が高いと認められる人形は、原著作者の許可がいると解釈されることもあります。, ただし、ネットで写真だけをペタっと公開するのが、著作権法上限著作者から「ネットで公開するな」、と言われる理由になるわけです。また、ネットに写真上げるなというと、購入した楽しみが奪われるという、ファンの楽しみが優先で、削除要請を出さない製作者も多い。, 日本の著作権法は、利益がもっぱらの目的である以外のことについては、親告罪とするので、刑事訴訟法的に違法か違法でないかを決めるのは(建前では犯罪でも、処罰をすするための処分はしないだけで、違法には違いない)、フィギュアの著作権者になっています。原著作者が原作盛り上げに役に立つと思えば、ネットへの公開も、パロディーとかの二次創作も、建前では違法=犯罪ですが、現実の法律の手続きとして処罰するか否かは、元のフィギュアの著作者が決めることになっています。, 作者によっては、品位を汚さない限り、パロディ作ってもいいと放置する人もいれば、勝手に裸にするなと訴える人もいて、またどんな下品なパロディも歓迎という人もいるわけです。, ポケモンのエロ同人を販売した人は訴えられました。でも宇宙戦艦ヤマト、エヴァンゲリオンとか、古手川唯さんなんかは無数の同人漫画で陵辱の限りを尽くされているようですが、著者たちはほったらかし。コミケとかでは無断二次創作同人が、正規の版元の目の前で営業してるのに、知らん顔。, 要は、建前では、二次創作無断は良くないといいますが、ファン同士で盛り上がって原作の売上に寄与すると思う+発行部数が少数の限り(原作売上にダメージが有ると認められる販売部数以下)は、なんも言わない。下手に公認などを出すと、二次創作品は下劣なもの多数で、版元のイメージに関わることもある、公認を出すと同人の売上からの上納金管理とかにも管理費用がかかる。ので、原作が盛り上がるくらいのやりすぎないくらいであれば、同人二次創作に、あえて知らんぷりを決め込んでいる版元や著者もいるわけです。, フィギュアの写真のネット公開も、日本では、違法とするか否かは元の作者の胸三寸。でしゃばりすぎないのが寛容という世界(アメリカでは作者がどう言おうが犯罪として逮捕できますが、原著作者が見逃しなさいと警察に言えば、警察も放置します)。, とはいうものの、日本でも、清く正しい公共の利益に合致することであれば、原作者の意向はどうであれ、販売などで一般に広く公表されたものであれば、別に写真を載せてもどうでもいい, 「第二十一条  *ブロンズ像の著作者認定(塑像の創作性)が問題となった事案です。  *食玩フィギュアのライセンス契約が問題となった事案です。 東京高裁平成13.5.30平成11(ネ)6345著作権侵害差止等請求控訴事件 牛木理一「デザイン、キャラクター、パブリシティの保護」 田村善之「著作権法概説 第二版」(2001)31頁以下 クリックしてh.pdfにアクセス, まあ各社色々規定があります ただし、各社の規約 <<<< 日本や各国の法律なので気をつけましょう, 下では有料で対価を得る場合とありますが、テレビや新聞ネットの報道機関は購読に対価を得ています。が、日本の法律では、有料で対価を得る=商業とは必ずしもならないわけで、報道の自由の原則に基づき、公共の知る権利に役立つものであれば、テレビや新聞ネットでのニュース記事では著作物の自由利用が認められていますよね。フリー報道カメラマンもスクープ写真で対価を得ていますが、その写真を売る行為は、もっぱら利益のための商業とはされません。, https://piapro.jp/license/character_guideline#piapro_link, 商業=見ず知らずの人達=不特定多数相手から、継続して利益を得ようとする行為。家族内や、ごく親しい相手など、小さいコミュニティーでの金銭のやり取りは必ずしも商業ではない。, 一番簡単なのは、写真撮影研究の利用に使用、「フィギュア撮影のやり方解説研究」とかの記事にするとかね(ただし無償公開のみ、有料記事とか本にするなら、原著作者の許可をお伺いしたほうがいい, マイクロストック、投稿型写真素材サイト= 低価格のストックフォトって儲かるの?写真販売で稼ぐ副業ですか?最近は日産ルノー元会長のカルロス・ゴーン逮捕裁判と大脱走絡みの世界の情報サイト化してる当ブログですが, フィギュア撮影 写真の著作権はあなたにありますがフィギュアには原著作者がいるのでネットの写真アップはちょい注意, O・J・シンプソン以外に刑事事件で無罪とされ、民事裁判で殺人に責任があるとされたハリウッド男優, 撮影用スタジオのライトスタンドの選び方・Cスタンド=センチュリースタンド と通常形式のスタンド【写真機材、ストロボを立てるスタンド】, カメラ交換レンズとボケの「良し悪し」の評価基準 必要とするテーマによって、最適なボケの質というのは異なる, カルロス・ゴーン救出作戦?それとも日本とレバノンでの汚職防止条約での合意?ゴーン氏のレバノン帰国, ゴーン被告逃亡:日本政府から派遣の義家法務副大臣がレバノン政府に協力要請;海外での報道, 米国大学教授「大学無しで学べるって教育環境として最高の時代」とネット学習時代を評する, O・J・シンプソン事件 刑事事件で無罪となり、民事裁判では何らかの責任があるとされた謎の事件, The Mystery of Nissan, Carlos Ghosn, and the Japanese legal system, 偽善の正義・デタラメ報道が大好きな朝日新聞の光と影(産経新聞や日経新聞、読売、毎日、各種系列テレビ局やNHKもアナル兄弟だけど), 劇的な脱出に成功したカルロス・ゴーン 海外ではどう伝え、どう見ているか: ゴーン日本から国外逃亡事件, 大学に行けない子どもたちを心配するより、大学に行かなくてもいつでも学べる環境整備の方がよっぽど大切, 屁理屈こいて情報操作で洗脳してまで生き残りを図る国家統制の手段としての洗脳機関=大学, 日産ゴーン会長逮捕と起訴裁判、東京地検特捜部(検察庁)に「重大な不正行為」あったと弘中弁護士裁判中止=公訴棄却要求, 日経新聞、毎日新聞、朝日新聞、産経新聞、その他日本各種マスゴミの「情報戦」に有効な反論を: ゴーン事件, 日本の新聞の「腐敗の象徴」日経新聞などの海外記事改ざん紹介 日本人を欺く日本の新聞社の実態, 日本の法律はやけに検察に有利な条項が多く、検察庁はその法の穴を使って弁護人たちを愚弄できる制度となっている, 検察庁が準司法機関と言い張る法曹含むカルト集団:その準~とかいう考え自体が、三権分立を瓦解させる要因と気が付かないのか?, 仕事で年がら年中嘘を書きまくって他人様をあげつらう詐欺産業日本国内マスコミの正体検証. こんばんは!Aikaです。 今回は、最近話題の著作権、肖像権のお話です。 先日、日本のフィギュアスケーターの肖像をフランスの会社が無断使用したたという問題があったからです。 宇野らの肖像権無断使用 仏フィギュア誌に説明要求フィギュアスケート男子で2018年平昌冬季五輪銀 … 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。  *ペンギンのぬいぐるみの類似性が問題となった事案です。 マンガとして描かれた「水着姿のジジ」には、著作権が発生していますから、許可なく「水着姿のジジ」の写真(フィギュアの写真)をアップロードして公開する行為は、形式的には、公衆送信権(送信可能化権)を侵害する行為といえます(q4参照)。 東京地裁平成11.11.17平成10(ワ)13236著作権侵害差止等請求事件 3月のフィギュア世界選手権は予定通り開催へ タス通信報じる (スポニチアネックス) 01月29日 12:21壇上に並ぶフィギュア世界選手権代表の(前列左から)宮原知子、坂本花織、紀平梨花、小松原美里、(後列左から)鍵山優真、宇野昌磨、羽生結弦、小松原尊 ・博多人形赤とんぼ事件 ・ファンシーグッズ形態模倣事件 ・キューピー人形事件 ・Rope Picnic広告素材事件 フィギュアスケートの全米選手権は15日、ネバダ州ラスベガスで行われ、女子はショートプログラム(SP)首位のブレイディ・テネルがフリーでもトップの153・21点をマークし、合計232・61点で優勝した。  *伝統工芸品の石膏型の営業秘密性が問題となった事案です。 ・ファービー事件 お気軽にお問い合わせください。03-6425-7148受付時間 10:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ].  *アニメキャラクターの消しゴムの無断製造が問題となった事案です。 お電話受付時間:平日10時~18時(土日祝はお休み)お急ぎの方はお電話にてお問い合わせください。, 〒145-0066 東京都大田区南雪谷3-1-9-101 まず、有名な事件にファービー事件というものがあります。 ファービー事件 判決文 これはファービー人形という電子ペットの著作物性が争われた事件です。 参考画像:Google検索「ファービー人形」 この事件では、ファービー人形は工場で大量に生産されるもので、こういったものは著作権法ではなく意匠法による保護が妥当であるとしています。 また、ファービー人形は飾って鑑賞するようなものではなく、電子ペットという「遊ぶ」ことを目的としたものです。 外 …  *大量生産実用品のグッズの著作物性が問題となった事案です。, ・糸繰り人形の著作権の帰属について人形製作者の遺族と人形劇団との紛争 (社)日本ジュウリーデザイナー協会, 〒145-0066 東京都大田区南雪谷3-1-9-101 E-mail:houmu(a)pc.nifty.jp   (文化庁長官官房著作権課「あっせん申請の手引き」より), 木村 豊「応用美術の保護-現行著作権法制定の経緯を中心として」 E-mail:houmu@pc.nifty.jp. 私は玩具、プラモデル、フィギュアなどのオンラインショップを準備中です。他社さまのオンラインショップを拝見しますと様々な商品の画像が貼られております。このような商品画像についての質問です。商品画像を探して来て勝手に掲載して ですので、質問の フィギュアの写真に発生する著作権とは ・撮影した写真事態の著作権 ・フィギュアの【デザイン】に対する著作権 です。 朝日小学生新聞と朝日中高生新聞のウェブサイトです。ご購読のご案内、時事ニュース記事や写真も。新聞の読み方もご紹介しています。自由研究に役立つ新聞スクラップのやり方も。 知財高裁平成18.2.27平成17(ネ)10100等著作者人格権確認等請求控訴事件 仙台地裁平成20.1.31平成15(ワ)683不正競業行為差止等請求事件 TEL:03-6425-7148FAX:03-5760-6699       『新・裁判実務大系 著作権関係訴訟法』 TEL:03-6425-7148  *権利の帰属問題は棚上げし、人形の使用条件等を取り決めることで解決 ・ジョン万次郎銅像事件 1点ものの純粋美術品については著作権法上の問題はさほど大きくはないのですが、量産実用工芸品(応用美術)のデザインについては、意匠法との関係も検討しなければなりません。 また、特に伝統工芸品の場合、著作権法上の問題として捉えることができても創作性の有無があるのかどうかがその歴史性をふまえて争点となります。 量産工芸品の保護について判例に現れた事例を通してみてみると、著作権法、意匠法のほかに、型(石膏型など)の営業秘密としての保護の要否(不正競争防止法)、さらにはネーミングの保護(商標法)の側面もあることが明らかとなります。 ところで、人形といってもフィギュア、根付、ぬいぐるみ、地方伝統の工芸人形など様々なものがありますが、その保護のあり方についてはたとえば日本人形の製作・販売にかかわる事業者の方々が「日本人形著作権協会」を2005年9月7日に発足させていて、日本人形の著作権保護に尽力されています(東京都雛人形工業協同組合内に設置)。 ぬいぐるみ人形の紙型(パターン)やアパレル縫製のパターンなど、パターン自体に著作権が発生するかどうかは微妙(創作性の有無、著作権法による保護の要否など)ですが、業者の場合は競業者間での不正競争防止法事案になる可能性は十分にあります。 いずれにしましても、安易な既製品の模倣(レプリカ、リスペクト)には注意が必要です。 人形をはじめ型工程のあるジュエリーやアクセサリーなど、インダストリアルデザインの保護につきまして、お気軽にお問い合わせフォームよりご相談ください。, 以下は、人形、フィギュアをめぐって著作権法、不正競争防止法、契約上の問題が争点となった事案です。 インターネットは公衆送信とされ、著作者はインターネットの公開を制限できる権利があり、写真や動画を撮影する人は、写真の著作権があると言っても、あくまでも二次創作者で、元のフィギュアや人形の著作権者の権利が優先するので、       (2005)469頁以下  *スヌーピー人形の模造品販売について問題となった事案です。 長崎地裁佐世保支部昭和48.2.7昭和47(ヨ)53著作権民事仮処分事件 フィギュアの写真の著作権に対する見解 まず、サイト全体からすれば、写真は従ですが、一つのページの中ではフィギュアが主となるわけで、決して「引用」とはなりません。         同(下)781頁, 日本人形著作権協会 東京地裁平成17.6.23平成15(ワ)13385著作者人格権確認等請求事件       『著作権判例百選第二版』(1994)48頁以下 名古屋地裁昭和61.2.28昭和59(ワ)2636損害賠償事件       (1993)580頁以下 小松一雄編「不正競業訴訟の実務」(2005)345頁以下 なるほど著作権セミナー Season.5 「Vol.3:写真の著作権の範囲」 によると、絵画を記録用に撮影した写真は著作物ではないと考えられています。他には自動証明写真や防犯カメラに写った写真も著作物ではないと言われています。  *ぬいぐるみ人形のライセンス契約が問題となった事案です。 牛木理一「彩色素焼人形-博多人形事件」       (2005)103頁以下、209頁以下 ・スヌーピー人形模造品販売事件  *クレヨンしんちゃんの縫いぐるみ模造品製造販売の事案です。 東京地裁昭和62.7.17昭和60(ワ)8776不正競争行為等差止請求事件 ・「トントゥ」ぬいぐるみ人形事件 All Rights Reserved. 松尾和子「彩色素焼人形-博多人形事件」 大阪高裁H17. 写真 2020.12.26 7:21 共同通信 フィギュアスケートのロシア選手権女子SPで首位に立ったアンナ・シェルバコワの演技=チェリャビンスク(共同)  *電池で動く玩具の模造品が問題となった刑事事件です。 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」, があるので、どんな人形であるかを知らしメルため、報道機関が人形やフィギュアの写真をテレビ、新聞、ネットで公表するのは、発売されたものであれば「故意に演出を加えない限り」自由です。, また、一個人であっても、時事評論などの社会的に公正な目的であれば、撮影した写真を(アフィリンク貼りまくりの営利目的のブログ以外)公開するのも自由(できればアフィははらないほうがいい)。報道関係者が通信社を通して写真のやり取りも自由。, てなわけで報道機関向けのエディトリアル素材扱いであればストックフォトの販売も、(報道資料なので、できるだけ演出などの要素が無いように撮影するのが好ましい)あるいは可能ですが、会社によっては自動的に、「この写真の豪華プリント購入できるオプション」が自動的にオンになる+誰でも買える状態になる。写真を見知らぬ人にも豪華プリントで売るとかいうのは、報道の自由とは関わらないので、国によっては報道権の一部とは認めらないこともあり、原著作者の許可がいり、権利侵害とされる場合もあるので、忘れずにプリント販売オプションは切りましょう。, *ゲッティイメージズとかは、大会とかの主催者から全権利を許可されてたりしますけど。オンラインでの誰でも見られる場所での、記事などの報道内容を伴わない写真素材のネットでの販売は、写真の撮影者の権利だけではなく、本来は元の権利者も保有する公衆送信権的にどうなのか?という問題は、裁判などでも取り上げられてきました。アメリカの連邦裁判所で、以前コービスとゲッティイメージズの間で争った裁判でも、この写真家本人以外にも公衆送信権がある場合の写真のネットでの販売の合法性などが争点となりましたが、裁判所はこの点についての判断は下しませんでした。早い話がネットを通じた取引などが制限されるなど、公共の利益である報道の自由を制限する判断は好ましくなく、かと言って元の権利者の公衆送信権も否定するわけには行かない。そこであえて判断をグレーのままとし、個別の件について、報道の自由のための利便性が優先するか、あるいは公共性がないからネットでの許可なし公開販売は好ましくないか、そのケースごとに是是非を争うことにした模様。というわけで、他人にもネットでの公衆送信権(ネットで公開するか否か)がある写真のネットでの(ニュース用の)エディトリアル素材としての販売は、ニュース素材として正当性があるものであれば、必ずしも違法とはしないという含みをもたせた判決があります。, なお、フィギュア人形などの写真を撮影した場合、フィギュアの原著作者の著作権以外にも、撮影したカメラマンの著作権も撮影がただの複写にとどまらない工夫がある場合、同時に発生します。, 撮影したフィギュアの写真だけをぽんと載せたら、場合によっては物言いが付く場合もありますということです。, まああまりうるさく言うと、そのメーカーの人形なんか買うんかという話になるので、うるさく言わないところもありますけど。, 引用ですよと言うには、何らかの写真を使う必然性が、記事の内容などで説明されないといけない。*引用のための元ソース情報は、できるだけ詳しいのが好ましいが(特に学術関係や政府関係)、一般むけの記事などでは現実的でないので、見る側が元の著作者を判別できるくらいの情報があれば、違法とまではされない場合もある, 一番簡単なのは、写真撮影研究の利用に使用、「フィギュア撮影のやり方解説研究」とかの記事にするとかね(ただし無償公開のみ、有料記事とか本にするなら、原著作者の許可をお伺いしたほうがいい)。, あと、要らなくなった人形をオークションなどで処分する時に、参考としてその人形の写真を掲載するのは営利のためですが、現在の著作権法では合法とされています。複製できないような処置しろとあるので、複製防止対策で絵画や写真に透かし文字を入れたりするのは、OKでしょうな。, 「インターネットオークションで美術品を販売する場合、作品の画像を無許諾で掲載することはできますか。…術品や写真の商品紹介用の画像は、商品情報の提供として取引に不可欠なため、譲渡権等を侵害しないで美術品や写真の譲渡等を行うことができる場合には、カタログやホームページへの掲載を権利者の許諾なしに行えるとされています。…画像を一定以下の大きさ(チラシなどの場合50c㎡以下)・精度(デジタル画像の場合32,400画素以下)にすること等)を講じている場合に限って許諾なしに利用できることとしています。 」, 第四十七条の二 美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与しようとする場合には、当該権原を有する者又はその委託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著作物について、複製又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)(当該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る。)を行うことができる。, http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html, 美術鑑定書に美術品のコピー写真を添付した行為が引用にあたるかの裁判結果 裁判所は鑑定書が、その絵画の複製を添付するのは、鑑定書が他の作品の鑑定書と偽造されないために業務上正当で、公正な利用であるとした, 平成22年(ネ)第10052号損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(ワ)第31609号事件)        若干の比較検討」同598頁以下 岡 邦俊『著作権の事件簿』(2007)188頁以下 ・フィギアドール形態事件 満田重昭「著作権と意匠権の累積」 ・堤人形事件 フィギュアスケート世界選手権は「バブル」下で開催へ 伊東秀仁委員長明かす (スポニチアネックス) 01月29日 16:03フィギュア世界選手権代表の(前列左から)宮原知子、坂本花織、紀平梨花、小松原美里、(後列左から)鍵山優真、宇野昌磨、羽生結弦、小松原尊 生駒正文「応用美術の著作物性に関する研究-とくに独法による (社)日本デザイン保護協会  東京地裁平成14.1.31平成13(ワ)12516著作権侵害差止請求事件 本山雅弘「応用美術の保護をめぐる著作権の限界づけと意匠権の保護対象」       『著作権判例百選第三版』(2001)24頁以下 岡 邦俊「テレビ漫画のキャラクター-キン肉マン事件」 小野昌延編「新注解不正競争防止法新版」(上)(2007)498頁以下、  *キューピー人形の創作性、二次的著作物性などが問題となった事案です。 東京地裁平成17.7.20平成17(ワ)313損害賠償等請求事件 これが富士山であったり、湖、ありふれた街並み(有名な建造物除く)、自分が所有する1点もののオリジナルフィギュアであれば、撮影者に完全に権利があるものと判断され、利用料を請求する権利が発生します。  *彩色素焼人形の「ポン抜き」無断複製が問題となった事案です。       『著作権判例百選第二版』(1994)22頁以下  *フィギュア素材制作の業務委託契約が問題となった事案です。 ・ペンギン人形事件 模写の著作権について語るためには、まず著作権の基本的なことを説明する必要があります。 イラストやキャラクターなどすべての著作物は、創作された時点で著作権が認められます。例えば、あなたが長い時間をかけて完全オリジナルキャラクターを考えて公表したとします。そうすると、あなた以外の人がそのキャラクターのグッズ勝手に作って販売したり、そのキャラクターのイラストやお話を …  *皮革人形作品の写真集の著作権の帰属が問題となった事案です。 仙台高裁平成14.7.9平成13(う)177著作権法違反被告事件 著作権を侵害することになりますので、ガンプラを撮影した写真をウェブサイトに掲載するのは諦める方が良いのかと思われるのかもしれませんが、このような行為に関しては黙認されていると考えて大丈夫だと思います。       (1997)83頁以下 フィギュアを展示即売会などのイベントで販売するにあたって避けて通れないのが、「当日版権システム」です。当日版権システムは、イベントで出品するフィギュアがある作品の二次創作物であった場合、版権元から許可を得て、イベントを開催する日の会場内に限ってフィギュア販売を可能にするというシステムです。 漫画やアニメ、ゲームなどの作品に登場するすべてのキャラクターには、著作 …       (2004)155頁以下 内藤裕之「応用美術と美術の著作物性」牧野利秋・飯村敏明編 7.28平成16(ネ)3893違約金等本訴等請求控訴事件       『裁判実務大系 知的財産関係訴訟法 第27巻』