恐らく最初は「横断歩行者妨害だね」ってなってたのに「ん?よくよく見たら信号機のある交差点じゃね?」「横断歩道上だよね?」「じゃあ信号無視じゃん」「あらホントだ横断歩行者妨害じゃねぇじゃん」ってな会話があったかどうかは分かりませんが、どうせこんな事の流れでしょうね。 >こんなに時間が掛かるものなのでしょうか 相手は事故を起こしておいて人身扱いとならないというのはおかしいのですが・・・・ うちの高校2年生の息子か 7月自転車事故を起こし信号の見落としと歩行者に気がつかず85歳の女性を骨折させてしまいましたましたこちらが100%悪いです警察の調書が終わり2~3ヶ月後に家庭裁判所からの呼びITmediaのQ&Aサイト。IT関連を中心に皆さんのお悩み・疑問をコミュニティで解決。 被疑者取り調べ。 送致自体が1カ月くらいかかります。これも検察官の負担を減らすべく、司法警察員という資格を持った警察官が実況見分調書、供述調書などの綿密な刑事記録を作成するためです。司法警察員といっても事故係の警察官で、出動の合間に作成しますからけっこう大変なのです。(だから、軽傷事故だと受理をいやがるのでしょう) 「示談は済んでる」「相手の怪我は全治一週間である」「誠意ある謝罪は行った」などなどです。 周りの人に聞けば「罰金は来ない事もある」だとか「忘れた頃に来るよ」なんて意見ばかりで、スッキリしない気分です。 検察官は、警察で作成した書類(送致書、捜査報告書、実況見分調書、現場見取図、被疑者・参考人供述調書、診断書など)をもとに、加害者を起訴または不起訴にするかを決める重要な役割を担っています。 なお、検察官は検事総長(最高検察庁のトップ)・次長検事(最高検察庁のナンバー2)・検事長(高等検察庁のトップ)・検事・福検事(区検察庁に属する検察官)の5つの官名の総称です。 「こちらから連絡しますので後日に事故について調べますし 起訴されても、略式裁判であれば簡易裁判所で罰金が決定し、 刑事処分のほうはあれから8ヶ月経過し、検察からの呼び出しがなかったので、おそらくあのまま不起訴処分になったと思われます(事故の規模は本当に小さかったので、あれでいちいち起訴していたら検察も大変かと…示談も成立しましたし)。 本日、警察に調書を取りに出頭した際、警官に「点数は4点。年明け頃に検察庁に呼ばれるから、調書の通りに言うように」と言われました。 どう考えても数ヶ月は痛みが残りそうな感じです 私も似たような事故をしました。 着手金とは、その案件にとりかかる初期費用です。交通事故の場合着手金はかからないとしている弁護士事務所も多いです。 報酬金はその成果によって支払われ … 検察が不起訴処分を出した後に公安から減点処分が下ると思いますので。 ただ、私の場合には、治療が長引き、後遺障害も残りました。さらに個人事業主兼会社役員ということもあり、休業損害などで争いになることが予想されました。また、過失が0ですと、素人である被害者が交通事故のプロであり営利団体の職員である保険会社の職員などと交渉しなければなりません。正しい賠償なのかを判断するのも難しいですし、被害者が正当な賠償を求める場合でも、それなりの証拠や判例・法律知識が必要な場合があります。そこで私は、任意保険の弁護士特約を利用して、弁護士へ相談したところ、状況からして裁判をすべきとアドバイスを受けました。 私が検察庁に呼ばれると言う事は相手方が告訴すると言ったからなのでしょうか? 相手方はご老人の男性で、ベルトが腰に食い込んだりして打ち身・打撲等をして、人身事故になりました。 略式10万円。 検察庁からの呼び出し【交通人身事故を起こしたら】 Tweet 検察庁からの呼び出し 事故直後からハラハラドキドキヒヤヒヤしながら待っていた(いや、来なければいいと思っていた…)検察庁からの呼び出し状が遂に届いてしまいました(普通郵便で)。 (質問者さんにとって有利な事はどんどん言いましょう) 医師の診断書で「加療1ヶ月(要は軽症)」くらいまでならだいたい違反点数は5点くらい=つまりは免停からはセーフのようです(ただ、これまでに違反があり持ち点があれば6点オーバーで免停ですが)。 よろしくお願いいたします。, 「検察庁 取調べ」に関するQ&A: 検察庁ではどんな取調べがあるのですか?, 様々なアドバイスありがとうございました。 ただ、私も事故をやった当時こちらのサイトでかなり調べましたが、結構地域によって処分内容に微妙に差があるようです。 検察も警察も役所ですから手続きすればいいだけの事なんです。 内容は「6月の事故について、調書を作成するので、警察に来てほしい。」とのことでした。予定を聞かれ、15日ならと、答えました。返答として「それでは15日の10時に来てください。」ということで予定を開けました。 (被害者の前で堂々としちゃダメよ) >それと出頭指定日が父親の退院日で行けということと仕事の都合もあってこちらの都合日を指定したのですが、罰金に反映されますか? したがって、あなたが満...続きを読む, ※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。 ちなみに最初の診断書の内容で確定されるとことなので、その後治療が長引いたとかは、処分の結果に影響を及ぼさないとのことです。 一般に交通事故で検察というと、刑事処分のことだと思いますが、あくまでも加害者側の処分であり、被害者が特別求めない限り、被害者の知らないところで行われることになるでしょう。被害者が求めても、発言などできるかはわかりません。 3.検察庁が起訴・不起訴の判断 4. (その後の安全運転に役立っています) 彼女は衝突時に顔面を打撲し左鎖骨の骨折。 また、上記やりとりは普通なのでしょうか?予定が立たずに、困っています。 私の車(ワンボックス)は右側の運転席ドアと後部スライドドアがへこみ総額30万円程度の被害です...続きを読む, 人身事故の場合「行政処分」と「刑事処分」の2つの処分があります。 被害者側の怪我の程度に関わらず、あってはいけない事で。。。 講習をキチンと聞いてれば「合格間違いなし」程度の試験です。 また取調中に警官が交替することもあります また、私もむち打ちを申告して双方人身事故として処理してもらってます。 次の日(14日)携帯に警察から再度電話があり「担当者の都合が悪くなったため、別の日に変更したい。また連絡します。」というものでした。 (これは他人である立場の人間が言う事ですけどね) 保険会社に確認したところ、むち打ちのようです。1件目の病院では4日の通院、その後2件ほど病院を変更され、9月の時点で2週間ほど通院されているようです。現在も治療中となっております。 出てこない場合は、人身事故扱いにならずに物損だけで済まされる可能性もあり、 警察への出頭は、最低一回です。調書以外に実況見分がある場合に同一日であれば一日でしょうが、創でなければ2回程度行く必要があるかもしれません。 自転車は衝突した勢いで転倒しました。 前にスピード違反で捕まっており、今回の...続きを読む, 検察に呼ばれる理由はNo2の方のおっしゃるとおりです。今回悪質な事案では無いと思いますので検察官は警察の調書が間違いないかと言うことと事故後被害者にどう対応したかなどを聞かれると思います。自分も以前経験しましたが何回お見舞いに行ったか?何かお見舞いに持っていったか?それは幾らぐらいの物か?任意保険に入っていたか?など被害者との状況を聞かれました。面接後その場で書類送検することを言われ帰ってきました。自分は書類送検後呼び出されることも罰金もありませんでしたが裁判が必要と判断されればまた呼ばれる見たいですね, 去年の11月に人身事故をおこしました。車対車の事故で信号無しの十字路にこちらが飛び出した形です。責任の割合は保険会社に任せていて分かりません。相手の方は全治1ヶ月でした。事故を起こした日に直接家にお伺いしてお見舞いに行きました。3日後に電話で体の状態を確認しました。今年の2月に警察から調書をとるために呼び出しを受けたときに行政処分が7から9点で罰金が10万から20万くらいではないかと言われました。ただ相手の方が警察に調書をとられた際にこちらのフォローをしてくれたみたいです。そのおかげか行政処分は6点で30日免停で講習と試験の点数の結果で1日に短縮されました。昨日、検察庁から出頭通知が届きましたが、罰金はいくらぐらいになるのでしょうか。, >事故の10か月前に一時停止違反をしています。罰金にどの程度反映されますか? 東京地検管轄であれば、交通犯罪は重大なものは霞が関の庁舎で、または、 刑事処分…重大な過失があったとか、被害者がかなりの重傷を負った、事故後の対応が非常に悪いなどがあれば起訴までいくとのことです(警察談)。 被害者側の怪我の程度に関わらず、あってはいけない事で。。。 当時は相当に凹みました。 もちろん、相手方には謝罪にも伺いましたし、怒り爆発という感じでもありませんでした。怪我の方も順調のようですし・・・ 医師の診断書で「加療1ヶ月(要は軽症)」くらいまでならだいたい違反点数は5点くらい=つまりは免停からはセーフのようです(ただ、これまでに違...続きを読む, 雨の日に走行中、道幅の狭い道で対向車が来たので、端に寄りました。 これから色々面倒な手続きや免停などの「拘束」もあります。 今後の展開が全く見えません。 横柄な態度はいけませんが、粛々と手続きすればいいのです。 行政処分と刑事処分は別だと書きましたが、私の場合はまず行政処分が事故から1ヵ月後に下りました…加点4点。 6点未満の場合、1年間無事故無違反で違反点数は0点とカウントされます。 ちゃんと出頭通知記載の電話番号に電話して相談したのであれば、反映なんてされません。 それとも、今回の出頭で終わるのでしょうか? ちなみに事故内容ですが、自動車専用道路に進入する際、同じく進入しようとしていた前方の車に追突(おかま)した脇見運転です。 お互いのスピードは30キロ以下でしたが、車は廃車・・・ 今後は安全運転するようにすればいいです。 何か通知書が来るのでしょうか?, 起訴されるかされないかは、検察官の判断。 安心したいのであれば、事故を担当した警察署の担当の方に電話して聞いてみればいいかと思います。回答していただけるはずです。, 本年4月28日に自動車を運転中に人身事故を起こしました。 (卑屈になる事はないです) だったとしても、この事実を受け止め、堂々としてればいいんです。 今後の予定としては。。。 HEROの久利生公平みたいのはおりません。 「事実」としては「赤信号で停止線越え」ですからキツクする為ではなく「事実関係」としての書類作成は役所ですから当たり前の話なんですけどね。。。 出納窓口で支払いをすれば、刑事処分は終了。 私の場合はこんな感じでした。参考までに… 相手が円満に対応している間は対応してもらい、最終的に慰謝料などを含めた話になったときに対応できるように考えていれば良いとかも知れませんね。, 経験談として書かせていただきます。 警察に16日に連絡したところ、「担当が替わった」とか「時間がかかってるのではないか」(担当者不在)と言われ、「担当の者から連絡させる」とのことでした。 事故に於いて「軽い重いは問題ではない」んですけど、今回の事故は程度から考えると「軽い」方です。 人身事故をなるのですが診断書を警察が受けとらないと 刑事処分の内容について、お分かりいただけたでしょうか。 交通事故が発生してから、加害者が刑事処分を受けるまでの流れは、以下の通り。 1. この調書を警察が検察に送検して、検察からまた事情徴収があると思うのですが、いつまで経っても呼び出しがありません。 私は出頭のための交通費(ガソリン代や高速代)、車両の修理入庫のための交通費(ガソリン代)は貰いました。ただ通常認められないもののようですが、その他の細かい部分の賠償に含めて対応してもらいましたね。 送致自体が1カ月くらいかかります。これも検察官の負担を減らすべく、司法警察員という資格を持った警察官が実況見分調書、供述調書などの綿密な刑事記録を作成す...続きを読む, 交通事故の調書についてうかがいます。人身事故で実況見分は終わったのですが、後日調書をとるとのことですが、調書は同じ警察官が加害者、被害者ともにとるのでしょうか?また、実況見分が終わっていれば、調書をとるのは別々の日、時間でもいいように個人的には思えるのですが、同じ日の同じ時間に調書を取り始めなければ、ならないのでしょうか?, 同時でなくても良いし異なる警察官でもかまいません 恐らく「90日免停」でしょうね。 交通事故や痴漢、盗撮、暴行などで在宅捜査となっている場合、検察庁から呼び出しされる前に被害者と示談をしてしまうというのも検討に値します。しかし、被疑者が自分で示談交渉を進めようとしても、うまくいかないものです。 検察でも警察でも相手が何処でもビクつくことなんか無いです。 したがって、あなたが満足できる賠償(物損の賠償・人身の賠償・休業損害の賠償・慰謝料・後遺障害慰謝料など)が受けられ、あなたが了承すれば、争いではないですので裁判にならないでしょう。 4.裁判を行い、判決を言い渡される それでは、一つひとつ見ていきましょう。 警察官(交通捜査課の刑事さん)は不起訴になっても2点から4点程度の減点が発生すると思いますとの説明を受けました。 私は、事故のその場で救急車と警察を呼び、被害者の救援を行いました。あとで、むち打ちと病院で診断されたそうですが、保険会社からは物損(車修理費)と人身(相手の方の治療費)を払っている通知もきております。ということで、人身事故だと思っておりました。 補足させていただきます。 今後についてですが、被害者の方には誠意をもって対応と思っています。 4点の内訳は、「事故を起こしたことに対する加点2点」と、(私の場合は、特に重大な違反・過失はなかったが、何かしらの過失があったからこそ事故が起こったと言う事で)「安全運転義務違反の加点2点」。 軽い酒気帯び運転で、酒による影響は軽いケースであっても、交通事故の結果によっては逮捕される可能性があります。 合計8点です、前歴が無ければ、6~8点は30日免停同じですから影響しないと言えますね。 相手が高校生とか若い人だと少々転倒しても「平気x2」って調子でしょう。 以前にも事故にあい 相手方はご老人の男性で、ベルトが腰に食い込んだりして打ち身・打撲等をして、人身事故になりました。 相手が重症であれば、正式裁判で最悪懲役もあり得ます。 免停は別の処理で、後に交通センターとかから呼び出しがあります。 なお、出頭の交通費などは、相手の保険会社に掛け合ったんですが出ないそうです。 警察で送検するための、調書作成。 それで結構混乱しましたがね… と、まあ、キレイ事の正論は言いません。 交通事故後の検察庁呼び出しについて昨年、11月末に事故を起こし、相手に全治3週間の怪我を負わせてしまいました。昨日、検察庁より呼び出しの文書が届きました。そこで質問なのですが、この検察での取調べの内容により、免停などの処 しかし当初の予定を上回り完治するのが10月頃に長引く予定です。 >こんなに時間が掛かるものなのでしょうか 40キロの直線道路を30キロ程度で走行中、渋滞中の反対車線の車と車の間(横断歩道の手前20メートル付近の車道)から自転車に乗った女子大生が私の運転する自動車の右側斜め後方から運転席ドア付近に追突してきました。 自転車は衝突した勢いで転倒しました。 淡々と取り調べを行い、判断されま...続きを読む, 妻と娘が運転していた車が事故にあい大破しました 累積7点になったらもれなく「免停」プレゼント。免停30日。 以降は私見ですが、保険会社に問い合わせたところ、病院を転々とされているようで(現在も治療中と聞きました)、被害者の旦那さんがいろいろ保険会社に言っておられるようです。 怪我は、二人とも、診断書上は、全治10日程度です。 ご存じの方、宜しくお願いいたします。, >検察からまた事情徴収があると思うのですが 人身事故の場合、安全運転義務違反2点+付加点数2点の4点が課せられます。 通勤にも車を使用しておりますし、免停は厳しいですが仕方ないと思っております。 交通事故の調停|裁判所の管轄は?流れ・期間など弁護士解説!紛争の解決手段のひとつが民事調停?民事調停は簡易裁判所が管轄する?民事調停は比較的短期間かつ低額ですすめられる? 検察の「査問委員会」なるトコロから「来てね」って手紙が届きます。 その時に警察の方に、「裁判所からの出頭命令が必ず来るから行くように」と言われました。 警察の事務多忙による遅れならいいのですが、相手方のなにかしらのアクションで今調書というのなら、なんとなく納得いきません。 人身扱いとならないんですよね? http://rules.rjq.jp/jinshin.html, 下のスレにも関連質問載せてますが、4ヶ月前に私が車を運転中バイクが追突してきて、 被害者に対して社会通念上の誠意ある対応と謝罪を行ってるのであれば何も卑屈になる必要もありません。 警察への出頭は、最低一回です。調書以外に実況見分がある場合に同一日であれば一日でしょうが、創でなければ2回程度行く必要があるかもしれません。 (現に私の場合被害者の全治は1週間との診断書でしたが、結局1ヶ月近く通院したとのことでした。処分内容に変更なし) この手の話にお詳しい方や、同じような経験をされた方、アドバイス頂ければ幸いです。, 幸い軽症の事故のようですし、不起訴処分になったのではないでしょうか? 起訴まで行けば10万単位の罰金刑もありえますが…ここまでくると前科1犯。 当事者が未成年の交通事故であっても警察は成人の場合と同様の捜査を行います。 それは実況見分に始まり、その後の任意捜査を行っていきます。 また悪質な道路交通法違反の場合には成人と同様に逮捕・勾留して捜査を行います。 捜査が終了してからが成人の場合と扱いが異なってきます。(少年法41条) こういう理由で少なくても2~4点の加点が出ます。 警察も新しい事件・事故が起きれば、そっちの方に集中する事もありますからね。powerstone777さんから1本、例の事故の件はどうなってるか聞いた方が良いでしょう。少し怒気を含めても良いです。警察官は対応が早いと思ったら大間違いで、権力を振りかざす暴君みたいなもんですからね。連絡が無ければこっちから急き立てないと、いつまでも連絡はありませんよ。, 車対車の衝突で、100対0で、被害者になりました。搭乗者は私と妻で、両方とも通院中です。 この経験から書かせていただきます。 赤信号で停止線を超えると「信号無視」になるので、信号のある交差点でしたので「横断歩行者妨害」ではなく「信号無視」の扱いとなったのでしょう。 免許の点数も、6点の減点で違反者講習を受けてきました。 検察も警察も役所ですから手続きすればいいだけ...続きを読む, 今年1月19日に物損事故を起こしてしまったのですが、後になって相手方が痛いと仰られたので、 交通事故に遭ってしまい、事故以前の生活や仕事が失われてしまったり、不便を強いられたりすることになった被害者の感情としては、損害賠償だけではなく、加害者に重い刑事罰を望むこともあるでしょう。 特に、損害賠償のお金だけで片付けてしまい、謝罪の言葉も出さず、後悔の念もまったく感じられない加害者に対して、処罰感情が沸き上がるのが当然です。 運悪く、鉄製のマンホールに車輪が乗り、スリップして、対向車と正面衝突してしまいました・・・ 疑問に思ったのですが、事故発生から4ヶ月以上も経ってから調書を作成するものなのでしょうか?記憶もあやふやで、心配です。 HOME » 加害者に刑罰を与えたい » 交通事故加害者への処罰。起訴されても略式命令に終わる可能性も, 交通事故の加害者に厳罰を下すのは難しい。処罰感情だけで訴えることはできず、公訴権を持っているのは検察だけです。重大事故においては当然公判が行われ厳罰が科せられますが、被害者に謝罪の意思がないとか誠意が見られないという理由だけでは不可能に近い。, 交通事故に遭ってしまい、事故以前の生活や仕事が失われてしまったり、不便を強いられたりすることになった被害者の感情としては、損害賠償だけではなく、加害者に重い刑事罰を望むこともあるでしょう。, 特に、損害賠償のお金だけで片付けてしまい、謝罪の言葉も出さず、後悔の念もまったく感じられない加害者に対して、処罰感情が沸き上がるのが当然です。, しかし実際の刑事手続きでは、加害者がひき逃げをした、あるいは飲酒運転をした末に事故を起こしたなど、よほど悪質な違反をしていない場合は、比較的甘い処分で終わってしまうケースがよくあります。, 交通事故の加害者が、故意に事故を起こしたわけではないことや、損害賠償金や慰謝料の支払いを含めて経済的な罰がすでに科せられているということがあります。, また、被害者に対する損害賠償金や慰謝料を支払うためには、加害者に一般社会の中で、きちんと仕事をしてもらわなければならないこともあり、総合的に判断して刑事罰は罰金のみに落ち着くことが多いのが実情です。, 交通事故の件数が多く、発生する人身事故すべてを起訴していると処理が追いつかないという事情もあるようですが、起訴されたとしても簡単な手続きだけで終了してしまうことが多いのが実情です。, 加害者に科せられる刑罰が罰金刑のみの場合、検事の判断で正式な裁判はせず、書類だけで刑を確定する略式手続きが行われることがあります。, この略式手続きが可能なのは、加害者に課せられる罰金が100万円以下の罰金または科料の刑になると見込まれる事件の場合に限られます。, 交通事故の場合ですと、加害者が逮捕されない在宅捜査になることが多いので、手続きがゆっくり進むことが多いのも特徴です。, 検事は加害者に出頭を求め、罰金だけで済む代わりに公開裁判を省略すること、略式命令が裁判所から出てから14日以内であれば、通常の裁判に切り替えることが可能なことなどを説明し、加害者に異議がなれば略式起訴の書類を裁判所に回します。, 検察から略式起訴の書類を受けた裁判所は、加害者に対して罰金を支払うよう命じる略式命令を書類にして出します。, 懲役刑や禁錮刑になるような重大事故や、事故の内容が複雑な場合には公判が開かれますが、被疑者(加害者)が略式手続きに異議を唱えた場合にも正式な裁判となります。, 略式手続きが終了してしまったら、加害者への刑罰は罰金程度じゃ納得できないと被害者が考えても、どうにもなりません。, 被害者に謝意も見せず反省の色も感じられない加害者に与えられた刑事罰が、100万円以下の罰金程度では生ぬるいと思う被害者は当然いるでしょう。, しかし略式手続きで判決が下され、加害者が罰金を払ってしまえば、本当に当該事件(交通事故の刑事手続き)は終わりです。, その理由は、日本の刑事訴訟法上で、特定の刑事事件について有罪あるいは無罪の判決、または免訴の判決が下されて確定した時、同一の事件について再び公訴を提起することができないという、一事不再理というルールがあるためです。, 簡単に言えば、刑事訴訟においては裁判で判決が確定した事件を、もう一度審理することはできないということです。, 略式手続きは、裁判を省略した刑事手続きですが、そこで決定されたことは普通に裁判を行って審理した結果に下された判決と同じものになります。, そのため、判決内容が被害者にとって納得のいかない緩いものであっても、同じ事件で同じ加害者を刑事告発する事はできないのです。, 検察は刑事手続きにおいて、十分な捜査を行い、これ以上の証拠は出ないと判断して裁判を提起するのです。, その結果、裁判において下された判決は最終のものであり、検察による再審を認めてしまうと、逮捕・拘留されている被告人は自分に有利な証拠を集めることはできませんから、検察の思うように裁判が進んでしまうという理由もあるのです。, 民事訴訟においては、お互いに控訴を行うことが可能ですが、刑事訴訟においては実質的に一度限りで終了、と考えるべきなのです。, 前述の通り、交通事故においてはすべての事故において刑事裁判が行われることはありません。, そして起訴され刑事手続きが進められるとしても、略式手続きで終了してしまうケースが多いのが実情です。, 一方で、ひき逃げ、飲酒運転、過度なスピード違反、死亡事故などの場合には、懲役刑や禁錮刑が言い渡される可能性が高いため、公判が開かれる可能性が高いと言えます。, 後半で有罪の判決が下されれば、一生消えない前科がつき、懲役刑や禁錮刑が言い渡されたならば、刑務所で長い時間を過ごすことになるのです。, 悪質、重大な事故については起訴され刑事裁判が行われますが、近年、交通事故の加害者に対しては厳罰化の傾向が強まっていることに注目が集まっています。, 2013(平成25)年、自動車運転死傷行為等処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)が成立し、翌年5月に施行されました。, それ以前は刑法に規定されている危険運転致死傷罪、自動車運転過失致死罪とされていましたが、そこから抜き出した上で特別法とし、新たな形の犯罪も設けられたものです。, 被害者が死亡したり怪我をしたりした場合は過失運転致死傷罪で、7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金が科せられます。, また、より悪質な運転による事故については危険運転致死傷罪となり、1年以上20年以下の懲役が科せられます。, これらの場合には略式手続きで刑事手続きが行われることなく、公判によって加害者に刑罰が与えられます。, 略式手続きが行われる前、せめて容疑者(交通事故の加害者)を正式な法廷に引きずり出すには、検事が略式手続きの決定を下す前に、上申書などを送ったり、直接担当検事に面会に行ったりして、被害者の立場から加害者の起訴を訴えることが必要となります。, 一般的な刑事事件で被疑者が逮捕されてしまっていると、事件が起きてからすぐに略式手続きが決定してしまうことがあります。, しかし幸いにも、多くの交通事故の場合は在宅捜査となりますので、刑事手続きはそれほど迅速には進みません。, 加害者に対して強い処罰感情が芽生えた場合、刑事手続きがまだ進んでいなければ、検事に起訴を願い出るという方法が使えます。, 「保険会社の慰謝料提示額が適正なの?」疑問があるなら、まずは下記の自動計算シミュレーションで弁護士基準の慰謝料額を確認してみてください。, 着手金・相談料0円 警察からは対応しますとのことでしたが 起訴まで行けば10万単位の罰金刑もありえますが…ここまでくると前科1犯。 この日のうちに罰金が確定して罰金の支払いをします。 検察でも警察でも相手が何処でもビクつくことなんか無いです。 実際上の話をしましょう。 (2点が安全運転義務違反、4点は人身事故による付加点数です。私の過失は軽い、との事でした。) 警察署に連絡をとり、担当官の都合のいい日をお聞かせ下さいと言っておきました。こちらの都合で日を決めても、また担当者の都合でキャンセルされるのがいやですので^^;。 あと起訴か不起訴の確定は、いつ分かるのでしょうか? すぐ後ろを走るトラックの運転手さんがすべてを目撃していて「どう考えても悪いのは自転車であなたは悪くないよ。証人になるから」とまで言ってくれました。 裁判所に行く必要があるのは、示談が成立しないときです。 後は、罰金だけだと思うのですが、一向に来ないのです。 事実関係だけを確認すればいいだけです。 地方検察庁より「お尋ねしたいことがあります」のお手紙が届く。 これからが色々面倒です。 交通事故の弁護士費用|②着手金・③報酬金. 保険屋さんにそのことを伝えたところ、打身の事故で免停や裁判所への呼出など聞いたことが ない、よほど相手方がごねて、普通に交渉していては示談に持っていけない場合じゃないと 裁判所などありえないと言われました。 よろしくお願いします。, 皆様、御回答ありがとうございます。 「歩行者妨害」と「信号無視」ではどちらかと言えば「信号無視」の方がキツイんですよ。 未成年には罰金は科せられない 自動車の免許は18歳から取得できますが、現在の日本では20歳で成人で20歳未満の未成年は刑事罰を受けません。なので、18歳、19歳のドライバーが交通違反を犯しても刑事罰である罰金刑は科せられません(行政処分による反則金は科せられます)。 事故での調べがありませんでした 今では「いい勉強になった」「いい経験をさせてもらった」と思っています。 検察官が警察より提出された書類の内容に「相違ないか?」ってのと「なんか申し開きある?」ってのが趣旨です。 交通事故事件の被疑者(※1)は、事故の現場で警察に事故の状況を詳しく説明し、その後、何度も警察署に出頭して取り調べを受け、供述調書に署名と指印をとられます。 刑事処分…重大な過失があったとか、被害者がかなりの重傷を負った、事故後の対応が非常に悪いなどがあれば起訴までいくとのことです(警察談)。 交通センターとかで再度「事実確認」をします。 東京地検管轄であれば、交通犯罪は重大なものは霞が関の庁舎で、または、 そして、反省はしてる態度で臨んでください。 被害者に対して社会通念上の誠意ある対応と謝罪を行ってるのであれば何も卑屈になる必要もありません。 堂々と応じましょう。 この試験に合格すると免停期間の「30日分」が免除されます。 重症・後遺障害を残すものであれば、懲役+50万円の罰金。 しかし、ずっと待っているのですがなかなか通知が来ません。 その時に「あらためて調書をとるので、後日連絡します」 やっちゃいけないのは虚偽と横柄な態度。 接触事故を起こして相手と示談がすんだのに警察から再度実況検分を行うから出頭しろとの要請の警察の狙いは. 40キロの直線道路を30キロ程度で走行中、渋滞中の反対車線の車と車の間(横断歩道の手前20メートル付近の車道)から自転車に乗った女子大生が私の運転する自動車の右側斜め後方から運転席ドア付近に追突してきました。 もう警察に行ってから2ヶ月と2週間程度になります。 今年6月に自動車の事故を起こした者です。現在10月16日です。 人身傷害を伴う交通事故は、刑事事件、行政事件、民事事件の3つの事件を引き起こします。 まず、交通事故直後に動くのは、刑事事件です。交通事故が起こったら、警察が過失運転致傷罪や危険運転致死傷罪などの容疑で、捜査を開始します。 この警察の捜査およびこれに続く検察の捜査の過程で、実 …

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